刑事事件
刑事事件で一番大切な事は早期段階で、
ベテラン弁護士をつける事です。
早期段階とは?
理想は逮捕前です。
任意の取り調べをしたいと警察から連絡があった時です。
続いて
逮捕されてすぐです。
家族に必ず警察から電話が入ります。その時にSHO後藤法律事務所にお電話下さい。
刑事事件に大変強い、大分県大分市のベテラン弁護士がつくことで、逮捕された人はもちろんの事、その家族の人生が救われます。
前科がつくかつかないかで、家族のこれからの人生が変わります。
逮捕されて24時間以内に、刑事事件に強い後藤弁護士が警察に出向かなければ意味がありません。
刑事事件に巻き込まれたらすぐにお電話下さい。
こんな悩みがあったら、一人で悩まずにご相談ください。
- 身に覚えがない事実で警察に逮捕された。どうしたらいいのでしょうか?
- 接見禁止と言われた。家族のことが心配です。家族と連絡を取るにはどうしたらよいのでしょうか?
依頼者からのお声
この度、息子の刑事事件では大変お世話になりました。
真夜中、急に警察の人が来られ息子が連れて行かれてから、私も主人もただ動転するばっかりで、私は泣いてばかりのところ知人から後藤先生を紹介して頂き、本当に良かったです。
先生に初めてお会いしたとき、神様に出会ったと思いました。
毎日毎日、息子のいる警察署に面会に行ってくださり、どんどん被害者の方とも交渉してくださり、息子を無傷で警察から出して頂き本当にありがとうございました。
後藤先生から、「一番重たい時は強盗傷害罪で6年は刑務所に入ることになりますよ」と言われていましたので、主人と一応の覚悟はしておりましたが、先生のおかげで起訴もされずに済みました。
まるで地獄から天国へ昇ったようなものです。
知人からも、弁護士なら誰でもこのような事が出来るわけではなく、後藤先生だからこそ、このような快挙になったんですよと言われました。
息子の件は私たちが猛省し、もう一度教育し直します。
後藤先生、本当に本当にありがとうございました。
大分市…様
後藤先生とスタッフの皆様
この度は大変お世話になりました。
警察に逮捕されることをしてしまい、藁にもすがる思いで相談、
依頼したところ、不起訴処分を勝ち取ることができました。
その知らせを聞いたときは涙がでました。
自らの行動を猛省するとともに、将来について相談にのっていただき、自分の生き方を変えるチャンスになりそうです。
後藤先生にお願いして本当に良かったです。
大分県大分市N様
後藤先生 森山様
この度は、夫の刑事事件で大変お世話になりました。
前の地元の弁護士は、起訴まで待ちましょうという状態で、誰にも
相談できず毎日先のことがわからず不安で、どうすれば良いのかも
分からないでいましたが、こちらに電話をしてみて良かったです。
1つ1つ丁寧に教えていただき、心強かったです。
前に頼んでいた国選の弁護士は、起訴はあたり前と言われていたのに 後藤先生にかわって頂いて、たった5日間で
夫は不起訴となり、無罪で出てこれました。
後藤先生でなければ、こんな事はできなかったと、まわりの人にも
言われました。
本当にありがとうございました。
事務所に行った際、森山様が、私が夫に言いたかった事を
直球で言って頂き、聞いていて涙が出ました。
迅速な対応で、夫は無罪となり、後藤先生、森山様には
本当に感謝しております。
時間外の遅い時間まで、ありがとうございました。
大分県 佐伯市 A様
刑事手続きの流れ
被疑者・被告人の権利
①黙秘権
答えたくない質問に対しては答を拒むことができる。また、始めから終わりまで黙っていることもできる。黙秘したことで不利に扱われることはない。
②弁護人選任権
相手方である警察官・検察官が法律の専門家であるのに対し、被疑者・被告人は対等な防御をするだけの専門的知識を持っていないのが普通ですので、法律的能力を有する弁護人に弁護をして貰うことができる。
弁護人の活動
①捜査段階
逮捕されないよう、勾留されないよう、又は勾留が延長されないように、弁護人は活動します。例えば、被疑者に有利な証拠を集めたり、被害者と交渉したり、担当警察官及び担当検察官と面会したり、勾留や勾留延長の裁判所の決定に異議を申し立てたりなどします。
また、10日間、20日間と自由を奪われ、留置場に押し込められ、警察官及び検察官の取り調べを受けていると、誰しも、ついつい気弱になり、早く楽になりたい、この場を何とか逃れたいという気持ちにかられ、法廷で真実はきっと明らかになると考え、やってもいない犯罪を認めたり、自分に不利な真実と異なる事実を認めたりしたということを耳にします。 弁護人は勾留されている被疑者と面会し、励ましたり、いろいろと助言をしたりします。
②公判段階
被告人の主張を裏付けるための活動をします。例えば、検察官請求の証人に対し反対尋問をしたり、被告人に有利な証言をして貰える証人の申請や証人尋問をしたりします。 また、保釈請求をします。
私の想い
公判の現実は「調書裁判」といわれており、その多くは捜査のおさらいにしか過ぎず、被告人が絶望感を味わうことが少なくありません。
したがって、弁護人は、捜査段階から選任することが重要です。