相続/遺産/遺言書
相続問題が発生した場合、大分 SHO後藤法律事務所 弁護士後藤先生にご相談ください。
- 父の遺言書がありますが、父の真意ではないような気がします。大分 後藤弁護士どうしたらいいでしょうか?
- 遺産について兄弟喧嘩が心配です。大分 後藤弁護士どうしたら、兄弟喧嘩が防げますか?
- 亡くなった父にはたくさんの借金があるようです。
その借金も引き継がないといけないのでしょうか? - 父の生前に長男だけがたくさん財産を貰っています。
父の遺産を平等に分けないといけないのでしょうか? - 夫は数年前に亡くなりました。このたび、夫の父が亡くなりました。私も相続できるのでしょうか?
- 遺言書の作り方が分かりません。どうしたらいいのでしょうか?
相続人の範囲・順位 大分SHO後藤法律事務所
※本人が死亡した場合の相続人範囲と順位です。
相続分 大分弁護士 後藤尚三先生より
被相続人の意思によってきめられる指定相続分、指定がないときは法律の規定よって定まる法定相続分があります
相続の承認・放棄 大分 弁護士SHO後藤法律事務所
相続人は一応生じた相続の効果を確定させるか否認するかの選択権を持っています。
重要
相続の承認・放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
遺言の方式 大分 弁護士 SHO後藤法律事務所
遺言は法が定める方式に従わなければすることができません。方式に違反した遺言は無効です。
下記へ一般的な遺言の方式をご紹介させていただきます。
長 所
簡単で、費用もかからない
短 所
遺言書の滅失・偽造・変造のおそれがあり、検認が必要。
長 所
遺言の存在と内容が明確で検認を受ける必要がない
短 所
存在や内容を秘密にできないし、手続きが複雑で費用もかかる
長 所
内容を秘密にできる
短 所
手続きが複雑で、費用もかかり、検認が必要
私の想い
相続が原因でその後の身内の関係がおかしくなったという話はよく聞きます。
遺言書はそのようなことをできるだけ少なくするためにも有益です。