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TEL:097-547-0008
スライダー:SHO後藤法律事務所
スライダー画像:あなたは今、人生で大変困った事に遭遇していますね!こういう時は、一日でも早くご連絡下さい。こんな事ぐらいで弁護士事務所に電話してもいいのかと悩まずに…。一番好ましくないのは、自称専門家(以前、裁判所に勤めていたからとか、あるいは司法試験を受けていたら可、私で大丈夫。等)という人に相談し、間違った回答を得ているときです。そして、最近はネットに書いてあることを鵜呑みにし間違った解釈をしている人が非常に多いです。
スライダー画像:どんな弁護士をお探しですか?1話がしやすい弁護士2偉ぶったり、上から目線でない弁護士3どんなことにでも精通しているベテラン弁護士4紳士的な弁護士5自分の要求に対し、満足いく回答をくれる弁護士 これらをそなえているのがベテラン弁護士「後藤 尚三弁護士」です。

相続問題が発生した場合、大分 SHO後藤法律事務所 弁護士後藤先生にご相談ください。

  • 父の遺言書がありますが、父の真意ではないような気がします。大分 後藤弁護士どうしたらいいでしょうか?
  • 遺産について兄弟喧嘩が心配です。大分 後藤弁護士どうしたら、兄弟喧嘩が防げますか?
  • 亡くなった父にはたくさんの借金があるようです。
    その借金も引き継がないといけないのでしょうか?
  • 父の生前に長男だけがたくさん財産を貰っています。
    父の遺産を平等に分けないといけないのでしょうか?
  • 夫は数年前に亡くなりました。このたび、夫の父が亡くなりました。私も相続できるのでしょうか?
  • 遺言書の作り方が分かりません。どうしたらいいのでしょうか?

相続人の範囲・順位 大分SHO後藤法律事務所

※本人が死亡した場合の相続人範囲と順位です。

相続範囲

相続分 大分弁護士 後藤尚三先生より

被相続人の意思によってきめられる指定相続分、指定がないときは法律の規定よって定まる法定相続分があります

    相続分 配偶者と子(代襲相続人)の場合、配偶者も子も二分の一
    相続分 配偶者と直系尊属の場合 配偶者三分の二 直系尊属 三分の一
    相続分 配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人)の場合 配偶者四分の三 兄弟姉妹 四分の一

    相続の承認・放棄  大分 弁護士SHO後藤法律事務所

    相続人は一応生じた相続の効果を確定させるか否認するかの選択権を持っています。

    重要

    相続の承認・放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

    遺言の方式 大分 弁護士 SHO後藤法律事務所

    遺言は法が定める方式に従わなければすることができません。方式に違反した遺言は無効です。
    下記へ一般的な遺言の方式をご紹介させていただきます。

    長 所

    簡単で、費用もかからない

    短 所

    遺言書の滅失・偽造・変造のおそれがあり、検認が必要。

    長 所

    遺言の存在と内容が明確で検認を受ける必要がない

    短 所

    存在や内容を秘密にできないし、手続きが複雑で費用もかかる

    長 所

    内容を秘密にできる

    短 所

    手続きが複雑で、費用もかかり、検認が必要

    私の想い

    顔写真: ベテラン弁護士「後藤 尚三弁護士」

    相続が原因でその後の身内の関係がおかしくなったという話はよく聞きます。
    遺言書はそのようなことをできるだけ少なくするためにも有益です。

    画像:全国からご依頼を承っております。24時間TEL受付可。ご都合に合わせてまずはお電話下さい。 TEL:097-547-0008

    ​​​​​​​「離婚問題、遺産相続問題、契約問題、借金等の問題は、大分県大分市のショオ後藤法律事務所へお任せください!」

      離婚問題

      「配偶者が突然、書置きを残して出て行った」
      「親権」について、「慰謝料」について
      ​​​​​​​ 「養育費」についてお困りの方はこちら

      離婚問題に関する弁護士相談

      相続/遺産

      「相続人は誰になるのか」
      「借金を抱えたまま亡くなった」
      「遺言書通りに相続できますか」
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